免許証を紛失していても更新、または失効再交付の講習を受講することはできますか。
免許証を紛失されていても受講できます。但し、紛失されている場合は免許の期限も不明なことが多いでしょうから、当スクールまで、氏名、生年月日、本籍の都道府県名をお知らせいただけば免許の期限、免許番号をお調べすることができます。事前にお電話、メール等でお問い合わせのうえ、お申し込みをするようにして下さい。
免許証を紛失されていても受講できます。但し、紛失されている場合は免許の期限も不明なことが多いでしょうから、当スクールまで、氏名、生年月日、本籍の都道府県名をお知らせいただけば免許の期限、免許番号をお調べすることができます。事前にお電話、メール等でお問い合わせのうえ、お申し込みをするようにして下さい。
昭和50年以降に取得された免許であれば、その後一度も更新されていないとしても、失効再交付講習(講習のみで試験はありません)を受講すれば新たに免許証の交付を受けることができます。
但し、それ以前に取得された免許は、現在では失効再交付講習を受講されても更新することはできませんのでご注意下さい。
免許証を更新するには免許の期限前に更新講習の受講が必要となります。この更新講習は毎日開催されているわけではありません。また、多くの方が誤解されているようですが、この更新講習を受講さえすれば更新が完了するわけではありません。講習受講後に講習修了証明書を添えて運輸局へ更新申請手続きをしなければなりません。法律では、この運輸局の更新申請手続きまでを有効期限内に済ませなければならないことになっています。運輸局への申請は皆様方にかわって当スクールで行いますので実際は、皆様方は更新講習を受講するだけで良いのですが、免許期限日1~2日前の更新講習受講や、土日の運輸局休業日に当たりますと、運輸局での更新申請手続きが間に合わずに、免許証は更新できません。ですから、できるだけ早めに更新講習を受講するようにして下さい。
免許証に記載されている有効期限の1年前から更新手続きを取ることができますが、仮に1年前に更新を受けたとしても、期限ぎりぎりまで待って更新を受けたとしても、次回の免許有効期限は同じです。更新を受けますと現在の免許証の有効期限に5年が加算されることとなりますので、早めに更新されても残った期限を損するというようなことはありません。
現在のご住所と更新講習の会場が違っていてもなんら支障ありません。ホームページ上に掲載しています中から、ご都合の良い日程、会場にて更新講習を受講下さい。